2021-09-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第4号
まず、尾身会長、このタイミングで、こうやって緊急事態宣言を月末まで延長した、そのメッセージを発しているそのさなかに行動制限の緩和を、緩和について国民の皆さんに示す、まさに本当にアクセルとブレーキを同時に踏んで国民の皆さんに誤ったメッセージを送ってしまったのではないかと思わざるを得ませんが、尾身会長、理事長、是非、尾身会長の御見解、専門家の皆さんの御見解をお願いします。
まず、尾身会長、このタイミングで、こうやって緊急事態宣言を月末まで延長した、そのメッセージを発しているそのさなかに行動制限の緩和を、緩和について国民の皆さんに示す、まさに本当にアクセルとブレーキを同時に踏んで国民の皆さんに誤ったメッセージを送ってしまったのではないかと思わざるを得ませんが、尾身会長、理事長、是非、尾身会長の御見解、専門家の皆さんの御見解をお願いします。
これ、県内だけが反対しているわけではなくて、青森県八戸漁業指導協会の会長理事は、決定に断固反対だ、美しい海と漁業者を守るために海洋放出以外のあらゆる手段を考えてほしいと、こういうふうに述べていますし、宮城県の県漁協の組合長は、怒りを覚える、政府の失敗を漁業者に押し付けるばかりで当事者意識に欠けると、こういうふうな批判されているんですね。 こうした声に応えて、この決定見直すべきではないでしょうか。
最後に、鶴保会長、理事の皆さん、また事務方の方々の御苦労に感謝を申し上げて、意見表明とします。 ありがとうございました。
その節目に当たり、当調査会において質問の機会をいただきましたこと、会長、理事、委員の先生方に感謝申し上げます。 三・一一は、国家の危機であったことはもちろん、私個人としても、役人から政治の世界に飛び込むきっかけの一つであった一大事でありました。
大臣規範によりまして、各スポーツ団体の会長、副会長、理事等は全て辞職をしなければいけないという立場になりまして、今までとは完全に離れた立場での役割を果たすべく、この立場をいただきました。そういった観点からお話をさせていただければというふうに思っております。
松平 浩一君 柚木 道義君 大口 善徳君 黒岩 宇洋君 藤野 保史君 串田 誠一君 ………………………………… 法務大臣政務官 山下 貴司君 参考人 (東京都教職員研修センター教授) 本多 吉則君 参考人 (消費生活専門相談員) 岡田ヒロミ君 参考人 (特定非営利活動法人スマセレ会長理事
本日は、本案審査のため、参考人として、東京都教職員研修センター教授本多吉則君、消費生活専門相談員岡田ヒロミ君、特定非営利活動法人スマセレ会長理事田中喜陽君、弁護士伊藤陽児君及び公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長増田悦子君、以上五名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に委員会を代表して一言御挨拶を申し上げます。
内閣提出、民法の一部を改正する法律案の審査のため、明二十二日火曜日午前九時、参考人として東京都教職員研修センター教授本多吉則君、消費生活専門相談員岡田ヒロミ君、特定非営利活動法人スマセレ会長理事田中喜陽君、弁護士伊藤陽児君及び公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長増田悦子君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
また、高岡会長理事には、先ほど漁業問題等々について詳しく聞かせていただきました。ぜひ、政府にまだこのことだけは言いたいというようなことがございましたら、一言お願い申し上げたいと思います。
本日は、本件調査のため、参考人として、公益社団法人千島歯舞諸島居住者連盟理事長脇紀美夫君、筑波大学教授中村逸郎君及び根室水産協会会長理事高岡義久君、以上三名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席いただきまして、まことにありがとうございます。
武藤 容治君 山口 泰明君 和田 義明君 石関 貴史君 近藤 昭一君 吉田 宣弘君 畠山 和也君 椎木 保君 ………………………………… 参考人 (公益社団法人千島歯舞諸島居住者連盟理事長) 脇 紀美夫君 参考人 (筑波大学教授) 中村 逸郎君 参考人 (根室水産協会会長理事
北方問題に関する件調査のため、来る十三日火曜日午前九時、参考人として公益社団法人千島歯舞諸島居住者連盟理事長脇紀美夫君、筑波大学教授中村逸郎君及び根室水産協会会長理事高岡義久君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、まず籾井会長から伺いたいんですが、先日、会長が理事の人事を断行されましたけれども、会長、理事の人事について、二期目に向けてNHKをどう変えていこうとされているのか、伺いたいと思います。
この際には、会長、副会長、理事、全員が減給処分の後、会長辞任にまで発展し、以来、衆議院、参議院の総務委員会でガバナンス強化が附帯決議や決議で指摘され続けてきました。もちろん、不祥事はそれぞれ内容は異なります。必要な対応策も異なると思いますが、これまで様々取り組んできたのが結果がなくて、新たなものをやったとしても変わらないんじゃないんでしょうか。
○吉川(元)委員 放送法の四十九条には、協会に、役員として、経営委員会の委員のほか、会長、副会長、理事を置くというふうになっております。 この役員会というものは、つまり、放送法の四十九条に定められている役員としての経営委員は入れていないということでよろしいんですね。
メンバーは会長、副会長、理事、経営企画局長、秘書室長、それに常勤監査委員で、必要に応じて関係部局長が出席しております。 それ以外に随時開いているのが先ほど言いましたように役員連絡会でありまして、メンバーは基本的に会長、副会長、理事でございます。
会長、副会長、理事、執行部、それから経営委員会、監査委員会、これが機能しているのかなという感じもするわね。そういうことは、総務委員会だけの責任じゃないけど、何がしかの責任があるので、参議院の総務委員会も。やっぱりよく理事会その他で協議をした方がいいのかなと思いながら私はここに座っておりました。 それでは、本来の質問をしますけれども、時間短いですからね、もう短く、簡潔で明快にやっていただきたい。
会長、副会長、理事の服務に関する準則、放送法その他法令、定款及び協会の諸規定を遵守し、日本放送協会のために忠実にその職務を行わなければならない。例外規定は何もないですよ。 だから、ルールがあって、それにのっとってやるのがやはり職務じゃないですか、しかも、一万人のトップだったら。そこをいろいろ理屈をつけて、言い逃れしようとされているんですか。 何かありますか、どうぞ。
やはり本当に会長、副会長、理事、みんな一体となって仕事をできればというふうに私は思っていましたから、そういうふうなことで、ああいう辞表を預かったわけでございます。 この委員会でも随分責められましたけれども、当初から私は、そういうふうに、これを使って人事をやるつもりはないと、ここでも申し上げていたとおりでございます。
本当に、誠心誠意、私、副会長、理事、職員、やっておりますので、ぜひNHKを応援していただきたい、こういうふうに思うわけでございます。
テーマとして開催し、まず、保利団長から、これまでの本審査会の活動経過及び今回の地方公聴会開会の趣旨の説明、派遣委員及び意見陳述者の紹介並びに議事運営の順序を含めて挨拶を行い、私からは、憲法改正手続の概要及び本年六月に成立、施行された憲法改正国民投票法の改正法の概要についての報告を行った後、東北大学大学院法学研究科教授糠塚康江君、弁護士小笠原基也君、宮城県議会議員相沢光哉君、岩手県生活協同組合連合会会長理事加藤善正君及
東北大学大学院法学研究科教授糠塚康江君、弁護士小笠原基也君、宮城県議会議員相沢光哉君、岩手県生活協同組合連合会会長理事加藤善正君、日本大学名誉教授小林宏晨君、以上五名の方々であります。 —————————————
馬場 伸幸君 浜地 雅一君 西野 弘一君 三谷 英弘君 笠井 亮君 鈴木 克昌君 (2) 現地参加議員 階 猛君 (3) 意見陳述者 東北大学大学院法学研究科教授 糠塚 康江君 弁護士 小笠原基也君 宮城県議会議員 相沢 光哉君 岩手県生活協同組合連合会会長理事
ですから、こういった放送法五十五条第二項によって、副会長、理事の意に反して強制的に会長が罷免する場合の規定というのは、それは辞表を求めてやるものではなくて、経営委員会の同意をもって、あなたは職を引いていただきます、こういう指示を出すものであって、辞表を受け取ったから権限を行使できるということとは私は少し違うんではないか。あくまで一般論でございます。
一つ目は、副会長、理事の任命権についてでありますけれども、放送法第五十二条第三項には、「副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。」と規定されておりますけれども、その同法第四項以外の条件が何かあるのかどうか、お答えをいただきたいと思います。
それでは、二つ目ですけれども、二つ目は、副会長、理事の罷免権についてであります。 放送法第五十五条第二項によると、「会長は、副会長若しくは理事が職務執行の任にたえないと認めるとき、又は副会長若しくは理事に職務上の義務違反その他副会長若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、経営委員会の同意を得て、これを罷免することができる。」
そして、その経営委員会では、会長の任免、副会長、理事の任免に対する同意の権限を有しているわけでありますから、個人情報や人事に関する機密情報が議事の内容となることはあり得るわけでありまして、公表すべき内容、時期等は法律で定めるのではなくて、円滑な議事運営を確保する上で、経営委員会自身のガバナンスに委ねる、こういうことになっていると私は認識をしております。
では、監査委員にお聞きをしますが、それ以外の、副会長、理事からの報告は受けていますか。(発言する者あり) 監査委員が来ていらっしゃらないのは残念です。 私は要求をしたんですが、法律に基づいて、法律に監査委員と出てくるので、監査委員を要求したんですが、残念ながら、自民党からそれを拒否されました。私は、法律に基づいて、法律のまさに条文に出てくる監査委員に来てほしい。
ただ、事実関係から申し上げますと、委員も御案内のとおり、信用保証協会の会長、理事長を含む役員の選任、これは信用保証協会法に基づいて各協会が定款で定めることになっておりまして、各協会の定款においては、役員の選任権は知事又は市長に与えられているということでありまして、知事、市長の責任において、能力、識見が高く、協会の幹部として的確な判断をすることができる方を選んでいるということになっておりますけど、そうはいいましても
じゃ、ちなみに、今の会長、理事長はそれぞれ何代、何年連続して天下っているのか、教えてください。